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現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪である(刑法108条)。 Wikipedia
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