bn:00561156n
Noun Named Entity
Categories: 国際連合の人権機関, 人権侵害
JA
国内人権機関
JA
国内人権機関(英語: National human rights institutions、略称: NHRIs)とは、1992年に国際連合人権委員会の決議1992/54に採択され、1993年に国際連合総会決議48/134に拠って承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって規定される、政府から独立した国連加盟国の国民の人権水準の向上のため、政府、議会及び権限を有する全ての機関に対し、人権の促進及び擁護に対するすべての事項について、助言、意見、提案、勧告を行う機関である。 Wikipedia
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Relations
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国内人権機関(英語: National human rights institutions、略称: NHRIs)とは、1992年に国際連合人権委員会の決議1992/54に採択され、1993年に国際連合総会決議48/134に拠って承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって規定される、政府から独立した国連加盟国の国民の人権水準の向上のため、政府、議会及び権限を有する全ての機関に対し、人権の促進及び擁護に対するすべての事項について、助言、意見、提案、勧告を行う機関である。 Wikipedia
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