bn:01927601n
Noun Concept
Categories: 刑事訴訟法, 法理, 刑事手続法
JA
一事不再理  Ne bis in idem  Non bis in idem  二重の危険  二重危険禁止
JA
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則である。 Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
JA
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則である。 Wikipedia
刑事手続上の原則 Wikidata