bn:02322560n
Noun Named Entity
Categories: イギリス植民地時代の香港の政治, イギリスの憲法, イギリス国王, イギリスの枢密院, 英連邦王国
JA
枢密院における国王  枢密院における女王  枢密院令
JA
枢密院における国王または執行院における国王(女性君主の治下では「枢密院における女王」または「執行院における女王」)は、 英連邦王国において、執行権の行使に関して、枢密院(イギリスおよびカナダの連邦レベル)または執行院(他の英連邦王国の大半およびカナダの州レベル)の助言と承認により行為する君主を指す憲法上の用語である。 Wikipedia
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枢密院における国王または執行院における国王(女性君主の治下では「枢密院における女王」または「執行院における女王」)は、 英連邦王国において、執行権の行使に関して、枢密院(イギリスおよびカナダの連邦レベル)または執行院(他の英連邦王国の大半およびカナダの州レベル)の助言と承認により行為する君主を指す憲法上の用語である。 Wikipedia