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Noun Concept
Categories: 日本の契約法
JA
同時履行の抗弁権  民法第533条
JA
同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)(民法第533条)。 Wikipedia
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同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)(民法第533条)。 Wikipedia
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