bn:07886197n
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SYL
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大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。 Wikipedia
Relations
Sources
APPLIES TO JURISDICTION