bn:08068950n
Noun Concept
Categories: 日本の法律, 日本の伝統工芸品, 日本の産業法, 1974年の法
JA
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
JA
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(でんとうてきこうげいひんさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ、昭和49年5月25日法律第57号)とは、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする日本の法律である。 Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
JA
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(でんとうてきこうげいひんさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ、昭和49年5月25日法律第57号)とは、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする日本の法律である。 Wikipedia
日本の法律 Wikidata
IS A
APPLIES TO JURISDICTION
COUNTRY
LANGUAGE OF WORK OR NAME