bn:08072434n
Noun Concept
JA
日本国憲法第26条
JA
日本国憲法 第26条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
JA
日本国憲法 第26条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。. Wikipedia
日本国憲法の条文の一つ Wikidata
IS A
APPLIES TO JURISDICTION