bn:08075982n
Noun Concept
Categories: 日本国憲法, 日本の国会関連法規
JA
日本国憲法第43条
JA
日本国憲法 第43条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい43じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両議院の組織・代表について規定している。. Wikipedia
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JA
日本国憲法 第43条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい43じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両議院の組織・代表について規定している。. Wikipedia
日本国憲法の条文の一つ Wikidata
IS A
APPLIES TO JURISDICTION