bn:08075983n
Noun Concept
Categories: 日本の国会関連法規, 日本の選挙関連法規
JA
日本国憲法第44条
JA
日本国憲法第44条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい44じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文であり、議員及び選挙人の資格を規定した条文である。. Wikipedia
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JA
日本国憲法第44条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい44じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文であり、議員及び選挙人の資格を規定した条文である。. Wikipedia
日本国憲法の条文の一つ Wikidata
IS A
APPLIES TO JURISDICTION