bn:08076588n
Noun Concept
Categories: 日本国憲法
JA
日本国憲法第79条
JA
日本国憲法 第79条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい79じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬について規定している。. Wikipedia
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Relations
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日本国憲法 第79条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい79じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬について規定している。. Wikipedia
IS A
APPLIES TO JURISDICTION