bn:08079196n
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JA
日本国憲法 第99条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい99じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があることについて規定している。. Wikipedia
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