bn:08079943n
Noun Concept
JA
日本国憲法第76条
JA
日本国憲法 第76条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽうだい76じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。. Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
JA
日本国憲法 第76条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽうだい76じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。. Wikipedia
日本国憲法の条文の一つ Wikidata
IS A
APPLIES TO JURISDICTION