bn:08081106n
Noun Concept
Categories: 日本国憲法
JA
日本国憲法第81条
JA
日本国憲法 第81条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい81じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。. Wikipedia
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JA
日本国憲法 第81条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい81じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。. Wikipedia
日本国憲法の条文の一つ Wikidata
IS A
APPLIES TO JURISDICTION