bn:08081106n
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SYL
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JA
日本国憲法 第81条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい81じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。. Wikipedia
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