bn:08084196n
Noun Concept
Categories: 日本の弾劾, 日本の裁判法, 日本国憲法, 法曹
JA
日本国憲法第78条
JA
日本国憲法 第78条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい78じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、裁判官の身分保障について規定している。. Wikipedia
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Sources
JA
日本国憲法 第78条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい78じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、裁判官の身分保障について規定している。. Wikipedia
IS A
APPLIES TO JURISDICTION