bn:08118266n
Noun Concept
Categories: 1999年の法, 日本の法律, 日本の公文書館
JA
国立公文書館法
JA
国立公文書館法(こくりつこうぶんしょかんほう、平成11年法律第79号)は、公文書館法の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、国立公文書館または国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的として制定された法律である。 Wikipedia
Definitions
Relations
Sources
JA
国立公文書館法(こくりつこうぶんしょかんほう、平成11年法律第79号)は、公文書館法の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、国立公文書館または国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的として制定された法律である。 Wikipedia
IS A
APPLIES TO JURISDICTION
COUNTRY
LANGUAGE OF WORK OR NAME
Wikipedia
Wikidata