bn:08126882n
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EL
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記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(きろくさくせいとうのそちをこうずべきむけいのみんぞくぶんかざい)とは、重要無形民俗文化財および登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官(国)によって選択された文化財をいう。 Wikipedia
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