bn:08151278n
Noun Concept
Categories: 2003年の法, 日本の国立大学, 日本の法律, 日本の法人法, 日本の教育法
JA
国立大学法人法
JA
国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織および運営ならびに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織および運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。 Wikipedia
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JA
国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織および運営ならびに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織および運営について定めることを目的」(第1条)として、2003年(平成15年)に制定された日本の法律。 Wikipedia
日本の法律 Wikidata
IS A
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