bn:16460345n
Noun Concept
Categories: 天皇制, 日本の公安, 明治時代の事件
JA
大逆事件
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大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)は、明治15年(1882年)に施行された旧刑法の116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。 Wikipedia
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大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)は、明治15年(1882年)に施行された旧刑法の116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。 Wikipedia
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